平成18年6月「探偵業の業務の適正化に関する法律」が成立し、翌19年6月1日より施行され現
在に至っております。
この法律の主目的は、探偵業の業務の運営の適正を図ると共に、個人の権利、利益の保護に資す
る事を目的とした法律で、探偵業についての規制であり、我々業者は、そのことを厳粛に受け止め、法を厳守して日々の業務に邁進致しております。
尚、当社は大分県公安委員会への業者届出を致しております。
●商 号:相川保子調査室大分
●所 在:大分県大分市顕徳町2丁目1-3カーサ阿部2F
●届出年月日:平成19年6月22日
●探偵業届出番号:第94070024号
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